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ベビーマッサージでの死亡事故について

2019年2月9日

2014年6月大阪でベビーマッサージの施術を受けた後に1歳の赤ちゃんが亡くなった事故がありました。

死因は低酸素脳症による多臓器不全とのことですが、ベビーマッサージとの因果関係がハッキリとしていないので施術をした女性は罪には今現在とわれてはいないようです。

私自信もカイロプラクティックを業としており少しでも患者さんが楽になってくれればよいと思いながら施術を行っていますが、この施術内容がかなりグレーゾーン的な部分がある様に思います。

資格保有者しかマッサージは行ってはいけません

本来マッサージをしても良い方は国家資格の「マッサージ師」の資格を持っている方しかできません。

なので、私達カイロプラクターは施術でもマッサージを行ってはいけません。

これは整体師やエステシャンも同じことで、マッサージを行ってもよい人はきちんとした国家資格を持っている方のみ許される施術です。

ちなみにマッサージを行っても良い資格は

マッサージをおこなってもよい国家資格

  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 医師

マッサージとは本来上記の資格保有者のみに許される施術内容です。

ちなみに『きゆう師』とは「灸」をする人で、「はり師」と「きゆう師」の2つの資格を持っている方が『鍼灸師』と呼ばれますが、法律上の文面では鍼灸師とは書かれていないそうです。(間違っていたらすみません・・・)

しかし、最近では資格保有者では無い方がこのマッサージという言葉を当たり前のように使い施術をする整体院やカイロプラクティック院・またはベビーマッサージ教室などがございます。

ベビーマッサージ教室などはご自身の赤ちゃんに対する施術を教えるだけならよいのですが、ベビーマッサージをして対価(施術代)をいただくことは法律上問題があります。

これが先ほどの資格保有者ならなんら問題はございませんが、このような行為(施術)をする方で国家資格保有者はあまりいない様に思います。

 

勉強不足の施術家が多すぎる

それでは、何故資格保有者では無い方が平気で『マッサージ』という言葉を使い施術を行うのでしょうか?

それはそれらを教え資格と称し高い授業料をとる業者が増えたからと思います。※俗にいう資格商法です

この様な業者は3日間や1週間で『資格を取れます』と言って高い授業を取り、その辺の法律的な話などしないで1週間くらいで「ハイ 卒業です」と生徒の回転率をあげて収入を得ています。

以前の話ですが私の周りでもある女性がマッサージの資格を1週間で取得しその1ヶ月後に、その女性が講師としてマッサージ教室を開いいていました・・・

そんな馬鹿な事がまかり通る世の中になってしまったのでしょうかね

話を戻しますが我々の様な整体院やカイロプラクティック院などに行かれる時、平気でマッサージという言葉を使うようなお店は余り勉強もしていないお店なのでご注意をして下さい。

ヨシダカイロプラクティックオフィス|旭川市豊岡の整体院

ヨシダカイロプラクティックオフィスの外観

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